年金裁定請求書作成
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日本の公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)を受給する時には、その年金を受け取る資格ができた時に自動的に支給が開始されるのではなく、自分で年金事務所に行き、年金を受け取るための請求手続きが必要となります。この手続きが「年金裁定請求」と言われているものです。しかし、この請求手続きは思いのほか複雑です。 |
・思うように手続きが進まず困っている方 |
・手続きの方法がわからず受給していない方 |
・書類の書き方がわからず困っている方 |
ぜひ当事務所にご相談ください。私共社会保険労務士は、年金制度に精通しており、皆様の手続きをスムーズに代行致します。 |
◆裁定請求手続の流れ |
「ヒアリング」 お客様の状況をお聞きし、記録を確認いたします。 |
●委任状の作成 |
●ねんきん特別便・定期便の確認(基礎年金番号・加入記録の確認) |
「お客様」 |
●各種必要書類準備 (当事務所より指示します) |
「当事務所」 |
●受給資格の確認 |
●裁定請求書等の作成 |
●その他必要書類の作成 |
●裁定請求書一式を年金事務所へ |